2018-11-30 第197回国会 衆議院 文部科学委員会 第7号
本法案が成立いたしました後、文科省におきましては、文化の振興を所管する文化庁とスポーツの振興を所管するスポーツ庁が連携しながら法執行事務を担当いたしますが、当該事務の一元的な窓口は、文化庁の文化経済・国際課が担当することとしております。 なお、関係行政機関と緊密な連携を図りつつ当該事務を実施していくため、省内の体制を充実させ、事務の実施に万全を期したいと考えております。
本法案が成立いたしました後、文科省におきましては、文化の振興を所管する文化庁とスポーツの振興を所管するスポーツ庁が連携しながら法執行事務を担当いたしますが、当該事務の一元的な窓口は、文化庁の文化経済・国際課が担当することとしております。 なお、関係行政機関と緊密な連携を図りつつ当該事務を実施していくため、省内の体制を充実させ、事務の実施に万全を期したいと考えております。
特に、特定商取引法や景表法やJAS法などの法執行事務につきましては、私たち国だけではなく、地方の事案については都道府県も法執行の権限を有しているところでありますから、消費生活センターとの連携のもと、しっかりと地方の消費者行政が図られることが重要だと考えております。